大判例

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東京家庭裁判所八王子支部 事件番号不詳 判決

被告人 鈴木保吉

主文

被告人を懲役四月に処する。

五年間右刑の執行を猶予する。

被告人を保護観察に付する。

理由

(罪となる事実)

被告人は昭島市郷地町百六十番地の現住所の家屋に於て売春宿を経営して居りその間昭和三十一年二月二十一日頃より五月一日頃までの間同所に於て約六十二回に亘り児童であるT子(昭和十三年九月十二日生)をして報酬を得て多数の男子を相手として淫行をさせたものである。

(証拠の標目)

被告人の公判廷に於ける自白

Tに關する身上調査回答書

同人の検察官に対する供述調書

(法令の適用)

被告人判示所為は児童福祉法第三十四条第一項第六号第六十条第一項に該当するから懲役刑を選択しその刑期範囲で被告人を懲役四月に処するを相当とし被告人が現在廃業して屋台の飮食店業に変つて居る事情を勘案し刑法第二十五条同条の二を適用して右刑の執行を五年間猶予しその間被告人を保護観察に付することとする。

(判事 鈴木正二)

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